2019-11-06 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
そして、一部の関西電力の経営者、その下請の建設業者、そして漁協の役員、そして森山さんや浜田さん、政治家と高級公務員とそして建設会社と関電の役員ばかりが、お金を自分たちで出し合って、ぐるぐるぐるぐる回しているじゃないか、九割方の地元住民には落ちていないじゃないかという非常に大きい不満の声があるんですけれども、どうお応えになるつもりですか。どう社会的信用を取り戻すつもりですか。
そして、一部の関西電力の経営者、その下請の建設業者、そして漁協の役員、そして森山さんや浜田さん、政治家と高級公務員とそして建設会社と関電の役員ばかりが、お金を自分たちで出し合って、ぐるぐるぐるぐる回しているじゃないか、九割方の地元住民には落ちていないじゃないかという非常に大きい不満の声があるんですけれども、どうお応えになるつもりですか。どう社会的信用を取り戻すつもりですか。
これからトランプさんは四千人高級公務員を任命していくんですね、閣僚始め。これが、誰がどうなるかといって面白おかしく新聞やメディアは書いているわね。韓国の朴槿恵さんは政治任用で秘書官や何かが、あるいはその他の周辺が非常に問題があった。あるいは首席補佐官というのか秘書官というのか、これが今非常に問題になっている。
経緯についてのお尋ねでございますけれども、公職選挙法における公務員等の地位利用による選挙運動の禁止につきましては、まず、昭和二十年代に各党において高級公務員の立候補制限が検討されたものの、立候補の自由を制限することについての憲法上の問題から法案化されず、代わりに昭和二十九年の法改正において、公務員の地位利用による事前運動の罰則を一般の事前運動より重くするとされたところでございます。
つまり、もう少し具体的なイメージでいうと、明治時代、大正時代、あるいは昭和の三十年ぐらいまでの高級公務員といいましょうか、官吏と言われた人たちの恩給ぐらいの恵まれ方というか、処遇のされ方をしておるような、そんなイメージで受け取っております。
上院承認を経て任用される高級公務員の補佐として任用されておるわけですけれども、主として、括弧内に書いてございますように、政策とか広報関係の補佐の業務、ホワイトハウスや議会との連絡関係、秘密を要する業務に従事しておるようでございます。しかし、近年、選挙の協力者とか資金提供者等がこのグループCに属するものとして試験を通らずに任用されているということに留意していただきたいというふうに思います。
公務員、特に問題がよく発生しているのはキャリア公務員だと思いますけれども、そのキャリア、高級公務員の政策決定への関与、例えば、その公務員が、所掌していない政策に対して影響力を行使することについては、今回の、これまでの公務員制度改革の中でどのような議論がされていますか。
何でそのごく少数の高級公務員だけがそうやって就職のあっせんを受けるのかという疑問はやっぱり解けないんだろうと思うんです。
それから、先ほどちょっと論点を一つ落としましたけれども、地位利用というなら、地位利用というのであれば、やはり実際上考えられる地位の濫用というのは、非常に裁量権限を持っているいわゆる高級公務員について妥当するわけでありまして、すべての公務員を規制の対象にするというのは、これもまた本来の規制の在り方から度を越している規制ではないかというふうに思います。
○仁比聡平君 今、西原先生の方から、教員の、教育者の地位利用の点について少しカテゴリーも整理してお話をいただいたんですが、この点について宮里参考人にお尋ねをしたいと思うんですけれども、先ほど公務員の地位利用の問題について、この弊害が仮に問題とされるなら、高級公務員に限定されるべきという御趣旨の話がございました。
次に、公務員等の国民投票運動規制について、最高裁判所のクリステンセン判事や内務・保健省のペーデ選挙コンサルタントに伺いましたところ、そのような規制は全くない、そもそも法的規制などしなくても、裁判官や高級公務員が積極的に国民投票運動をするようなことは考えられない、そのようなことは法律以前の公務員のモラルの問題ではないかとの指摘がございました。
しかしながら、高級公務員の優遇の問題、あるいはこの国会でも始終指摘をされております各種特殊勤務手当の問題、さらには、我々身近に感じますのは、まだまだ公務員の仕事、いろんな意味でアウトソーシングといいますが、民間に委託できる部分は多いというのが実感でございます。
おたくからいただいた資料を見ても、アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、この先進国と日本と比べるなら、一目瞭然に、つまり、団体交渉権でも、高級公務員、いわゆる官吏ですね、そういうところを官吏というじゃないですか、官吏と一般の職員、官吏の皆さんには労働協約締結権を保障しているところは少ないんですよ、ある意味では。おたくの資料によって私は言っているんですよ。
独立行政法人や行政型の公益法人への高級公務員の就職についても対民間並みに人事院承認事項とするよう、是非要請決議にすべきだろうということを主張したいと思います。
しかし、どうも高級公務員の過半数が天下りをしているという実態があります。 例えば、調べてみましたら、二〇〇一年八月から一年間、去年の八月までですね、本省課長級以上の再就職者一千八十六名のうち五四・四%が特殊法人などに天下りをしている、こういうことですね。法律で制限されている営利法人への就職が一六・九%ですから、これよりも非常に多い天下り実態、こういう状況になっています。
だから、この天下りの問題については次回に回しますけれども、例えば、先ほど私が指摘したような疑問について次聞くときには、こうしますとか、あるいは局長級以上の高級公務員についてはもう国会ががちがちに議決をして政治任用していくとか、何か今までと違うキャリアシステムをつくり上げていくんだというような意欲を込めた回答を次回はお願いしたいと思います。
この点については、その禁止期間をどのくらい設定するのかという問題もあると思いますが、私は公務員のどこから高級公務員と言うのか定義も問題だと思いますけれども、一般的に公務員が再就職することで世の誤解を受けるようなケースについては、これはなるべく避けた方がいいと。そのために再就職に当たって厳格な基準を設けるということは当然必要になってくると思います。
○参考人(小林節君) 高級公務員であるから人材を生かすという意味での再就職の道を閉ざすのはいかがなものかという御議論でしたが、逆に言えば私は、高級公務員ならばこそ、定年延長もあることですから後はもう年金生活に入る、こういう選択肢も僕はあっていいと思うんですよね。なぜならば、能力を生かすと僕も今までそう思っていました。でも、見ていますと能力を生かすというよりも顔を生かしているだけなんですね。
○国務大臣(石原伸晃君) 私もかねがねこの院で、又市委員との議論の中でも、この早期勧奨退職余りにも早過ぎて、その結果高級公務員と言われる方々の天下り問題が顕在化している、これは改めていかなければならないという話をさせていただいてまいりました。 問題があるといえば問題なのかもしれませんが、これはその職にとどまる期間がこれを是正していく上で長くなるということが一番問題といえば問題なのかもしれません。
しかし、これも高級公務員からの出口の一つでありますから、今やっている営利企業への出口規制と一括して行わなければ整合性がないんじゃないか、こんなふうに思うのでして、人事院総裁からもう一度改めてこの点についての見解を伺いたいと思います。
今はこういう記事が一面になるわけでございまして、要するに多くの国民は、こうした厳しい経済状況の中、高級公務員だけがいい思いをしているというふうに思っています。 そこで、そうした高級公務員の特殊法人への天下り、そしてそこにおける高額な給与、退職金という実態は是正をされたんでしょうか。是正をされたのであれば、それで十分だというふうに大臣はお考えなのか、お尋ねします。
私は一つだけ申し上げておきたいのは、この問題は、確かに、高級公務員等の処分に関する法律というのがありまして、その法律の中でいろいろやっていく。また、その法律の方もまだ足りない点があるかもしれないという話があります。
○吉川春子君 国家公務員にいかに有能な人材を獲得しようかということは、ずっと繰り返し政府当局が給与法あるいは人勧の審議のときに述べてまいりまして、それが今回、こういう形で具体化されようとしているということだと思うんですけれども、やはり高級公務員、キャリアの更にキャリアを作るような、そういうところにだけ力を入れているという印象が私はすごく強くするんですが、是非、石原大臣が今御答弁がありましたように、懸命
高級公務員の賃金水準は国際的に比べて高いのではとの質問に対して、購買力平価の関係があり、単純に為替レートでは比較できません、いずれにしろ国家公務員の給与は人事院勧告に従って決められているんだというお答えですが、この高級公務員の方も財務省の幹部の方も、やはり購買力平価で国際比較というのは考えていかないとおかしいんだと言っておられます。